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接待交際費とは?経費にできる範囲をわかりやすく解説【2026年最新版】

  • 執筆者の写真: FA
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  • 1月13日
  • 読了時間: 11分

接待交際費とは

企業活動の中で、取引先との関係づくりや信頼関係の構築は欠かせません。その際に発生するのが「接待交際費」です。しかし「どこまでが経費として認められるのか」「会議費や広告宣伝費との違いは?」と迷う経営者や経理担当者は少なくありません。

この記事では、接待交際費の基本的な考え方から、経費にできる範囲、税務上のルール、正しく計上するための注意点まで、わかりやすく解説します。また、中小企業や個人事業主でも実践できる具体的な事例やQ&Aを交えながら、税務調査にも安心な経理のコツを紹介します。





▼目次











接待交際費とは?経費にできる範囲をわかりやすく解説【2026年最新版】




接待交際費



接待交際費とは?基本の理解と税務上の位置づけ

接待交際費の定義

接待交際費とは、取引先や顧客との関係を円滑にするために支出した飲食・接待・贈答などの費用を指します。具体例としては、以下のような支出です。


  • 取引先との会食・飲み会

  • ゴルフ接待や観劇・スポーツ観戦などの娯楽費用

  • 贈答品や季節の挨拶(お中元・お歳暮など)

  • 慶弔費(取引先の葬儀や結婚祝いなど)


税務上は「交際費等」と呼ばれ、法人税の損金算入に制限がある科目として扱われます。






法的背景

かつては、企業が接待交際費を大量に計上し、節税や税逃れに利用するケースが多かったため、法人税法によって一定の制限が設けられています。つまり、すべての接待交際費が経費になるわけではなく、上限やルールに沿った範囲でのみ損金算入が可能です。






経費にできる範囲は?計上できる支出と条件

会食・贈答・娯楽の費用

原則として、以下のような支出は「接待交際費」として認められます。


  • 取引先との飲食・懇親会

  • ゴルフ場・カラオケ・観劇・旅行などの接待費用

  • 贈答品(お中元・お歳暮・手土産など)

  • 慶弔費(花代・香典・結婚祝いなど)







1人あたり1万円以下の飲食費は会議費にできる

近年の税制改正により、1人あたり1万円以下の飲食費は「会議費」として計上できるルールが明確化されています。例えば、4人で3万円の会食をした場合、1人あたり7,500円なので「会議費」に計上可能です。

会議費として計上すれば、交際費の上限に左右されず、全額を損金に算入できます。ただし、「業務上必要な会合」であることが条件です。






経費にできない支出

一方で、以下の支出は経費にできません。


  • 社員同士の飲み会(忘年会や打ち上げは福利厚生費扱い)

  • 家族や友人との私的な飲食費

  • 取引に直接関係しない過度な接待






限度



法人規模別|接待交際費の損金算入限度額

資本金1億円以下の法人

中小企業にあたる資本金1億円以下の法人では、以下の2つのどちらか有利な方法を選べます。


  1. 年間800万円までの交際費を全額損金算入

  2. 接待飲食費の50%を損金算入


たとえば、年間の交際費が600万円なら全額経費化できます。もし1,200万円だった場合は「飲食費の50%算入」を選んだほうが有利になるケースもあります。






資本金1億円超〜100億円以下の法人

この規模の法人では、飲食費の50%までが損金算入可能です。ただし、贈答品やゴルフ接待などは対象外となり、計上できるのは「飲食費」に限られます。






資本金100億円超の法人

資本金100億円を超える大企業は、接待交際費を損金算入できません。完全に経費計上が認められないため、慎重な対応が求められます。






注意点



安心して計上するための記録と注意点

接待交際費は「どこまで経費にできるか」が重要なだけでなく、どのように記録・保存するかによって、税務調査の際に安心して説明できるかどうかが決まります。ここでは、経理担当者や経営者が日常業務で実践できる具体的な記録方法と注意点を紹介します。




領収書は必ず保存(電子化もOK)

接待交際費を経費に計上するには、領収書の保存が大前提です。


  • 店舗名・住所・日付・金額が明記されたものを入手する

  • 「レシート」でも法的には有効だが、宛名(会社名や参加者)を必ず記入する

  • 電子帳簿保存法に対応したシステムを使えば、スキャンやスマホ撮影による電子保存も可能


💡税務調査で「宛名なしレシート」「メモなし領収書」は否認されやすいので注意しましょう。






参加者と目的を必ず記録する

領収書だけでは、接待交際費かどうかの判断ができません。そこで、参加者と目的を補足記録として残すことが必要です。


例:

  • 2025年5月15日 取引先A社 営業部長B氏との会食(新製品の導入に関する打ち合わせ)

  • 2025年6月2日 C社との懇親ゴルフ(取引条件見直しの相談)


このように「誰と・何のために・どんな接待をしたのか」をメモしておけば、税務調査でも説明可能です。


💡特に「懇親会」「親睦」だけだと曖昧なので、「取引先との商談に伴う」「長期契約に関する打ち合わせ」など業務目的を具体的に記載しましょう。






形式を統一するとラクになる

記録はバラバラに管理すると後で探すのが大変です。おすすめは、社内でフォーマットを統一すること


フォーマット例(接待交際費管理シート)

  • 日付

  • 店名(場所)

  • 金額

  • 参加者(社内/社外を区分)

  • 接待目的

  • 担当者名


このシートを経理部門で一括管理しておけば、申告時に一覧で提示でき、調査時もスムーズです。






消費税の区分も正確に仕訳

接待交際費の中でも、消費税の仕訳処理を誤ると後で修正申告になる可能性があります。


  • 会食費用などは課税仕入れ

  • 贈答品が商品券や金券の場合は非課税扱い

  • 香典やお花代などは課税対象外


💡この区分を間違えると「二重計上」や「控除否認」につながるので、経理担当者は要注意です。






プライベート利用との線引きは厳格に

税務署が最も疑うのは「本当は私的利用なのに経費にしたのでは?」という点です。例えば、社長の趣味でのゴルフ代や、家族旅行を「接待費」として計上するのはリスク大。


判断の基準

  • 取引先が参加しているか

  • 契約や商談に関連するか

  • 事業に直接関係しているか


💡少しでも「グレー」と感じる支出は、福利厚生費や役員交際費として扱うか、経費にせず処理したほうが無難です。






税務調査で安心できる「ちょい足し」工夫

実際の調査現場では、単なる領収書の束では不十分な場合があります。そこで以下のような工夫を加えると、説得力が増します。


  • 商談に使った資料や議事メモを添付する

  • 招待メールや日程調整メールを保管しておく

  • ゴルフや観劇の場合は「参加者リスト」と「議題」を残す


こうした補足があるだけで、調査官に「正当な業務上の支出」と説明しやすくなります。






よく混同される勘定科目との違い

接待交際費は「取引先との関係構築のための費用」という特徴がありますが、似たような費用が多く、勘定科目を間違えるケースが非常に多いです。誤って処理すると税務調査で否認されるリスクもあるため、ここで正確に整理しておきましょう。




会議費との違い
  • 会議費:社内外の会議や打ち合わせにおける軽食・飲み物など業務に直結する費用。

  • 接待交際費:取引先との親睦を目的とした飲食や娯楽費用。


判断のポイント

  • 会議費 → 議題や業務上必要な打ち合わせが明確

  • 交際費 → 商談を兼ねていても「親睦・歓談」の要素が強い


事例

✅ 社内で取引条件を検討する会議で出した弁当代 → 会議費

❌ 取引先と居酒屋で商談+懇親 → 接待交際費


💡特に1人あたり1万円以下の飲食は会議費にできるルールがあるため、経理上のメリットが大きいです。






福利厚生費との違い
  • 福利厚生費:社員のための費用(慰労や健康管理など)。

  • 接待交際費:取引先や社外関係者との関係維持のための費用。


判断のポイント

  • 福利厚生費 → 社員全員や部署全体を対象とした支出

  • 交際費 → 社外の人が参加しているかどうか


事例

✅ 社員旅行や忘年会 → 福利厚生費

❌ 取引先を招いての懇親会費用 → 接待交際費


💡福利厚生費は全額損金算入できるので、社内行事は交際費に入れないよう注意。






広告宣伝費との違い
  • 広告宣伝費:商品やサービスを広める目的で、不特定多数に向けた支出。

  • 接待交際費:特定の取引先・顧客を対象とする支出。


判断のポイント

  • 広告宣伝費 → 多数の見込み顧客に向けた販促

  • 交際費 → 個別の顧客・取引先を対象


事例

✅ 店舗前で不特定多数に配布するノベルティ → 広告宣伝費

❌ 特定取引先だけに贈る高級ギフト → 接待交際費


💡「不特定多数」か「特定少数」かで線引きが可能。






寄付金との違い
  • 寄付金:見返りを求めずに行う支出(公共団体やNPOなどへの寄付)。

  • 接待交際費:取引関係を前提にした費用。


事例

✅ 災害被災地への義援金 → 寄付金(損金算入限度あり)

❌ 取引先の創立記念パーティーへの祝金 → 接待交際費






事例で学ぶ!接待交際費の計上例

接待交際費は「どんな支出が対象になるのか」「会議費や福利厚生費とどう分けるのか」が判断の難しいポイントです。ここでは、実際のケースを想定しながら、どの勘定科目に計上すべきかを具体的に解説します。




事例1|取引先との会食
  • 内容:取引先2名+自社2名で会食。合計40,000円

  • 計算:1人あたり 40,000円 ÷ 4人 = 10,000円

  • 判断:1人あたり10,000円 ちょうどの場合は「交際費」として処理するのが安全。


💡ポイント:1人あたり「1万円以下」であれば会議費にできるが、ちょうど1万円はグレーゾーン。税務リスクを避けるなら交際費に。






事例2|贈答品の購入
  • 内容:お歳暮として取引先3社に商品券を贈呈(各社50,000円)

  • 判断:商品券は「金銭類似物」として扱われるため、広告宣伝費ではなく交際費に計上。


💡商品券や金券は「不特定多数への配布」であっても広告宣伝費にならず、原則交際費扱いとなる点に注意。






事例3|社内打ち上げ
  • 内容:プロジェクト終了後に社員10名で打ち上げ(合計100,000円)

  • 判断:取引先がいないため、交際費ではなく福利厚生費に計上。


💡社内だけの飲食やイベントは、交際費ではなく福利厚生費とするのが正解。






事例4|取引先とのゴルフ接待
  • 内容:取引先1名+自社役員1名でゴルフプレー費・昼食費 合計60,000円

  • 判断:ゴルフは典型的な「接待行為」とみなされるため、交際費として処理。


💡注意点:社長や役員が趣味で行った場合は「役員交際費」として否認されるリスクあり。必ず「取引目的」であることを記録する。






事例5|セミナー後の懇親会
  • 内容:新商品発表セミナー後、参加した取引先20名+自社社員10名で懇親会を実施(合計300,000円)

  • 計算:1人あたり 300,000円 ÷ 30人 = 10,000円

  • 判断:参加者の大半が取引先であり、かつ懇親目的の会食なので交際費


💡もし「セミナーの軽食・お茶菓子」程度なら会議費に計上できるが、「懇親目的の飲食」は交際費に分類される。






よくある質問



よくある質問

Q1:1人あたりの金額が1万円を少し超えた場合はどうなる?

A: 1人あたり1万円を1円でも超えると、その飲食費は全額「接待交際費」として扱われます。


例:5人で52,000円 → 1人あたり10,400円 → 会議費にはできず交際費扱い。


「1万円以下」が条件なので、ちょうど1万円の場合も税務リスクを避けるなら交際費とした方が無難です。






Q2:オンラインでの懇親会費用は経費にできる?

A: できます。取引先や顧客との関係構築を目的としたオンライン懇親会も、接待交際費に該当します。


例:参加者に飲食セットやギフトを会社負担で送付した場合 → 接待交際費👉 社員だけのオンライン飲み会は福利厚生費。






Q3:取引先への香典や祝い金はどう処理すればよい?

A: 接待交際費に該当します。


香典や供花代、結婚祝い金などは、取引先との関係維持を目的とした支出であるため、交際費扱い。


ただし、高額すぎる場合は「役員の個人的支出」とみなされるリスクがあるため注意が必要です。






Q4:社員の歓迎会や忘年会は交際費になる?

A: 社員同士だけの場合は交際費ではなく、福利厚生費に計上します。


例:新入社員歓迎会、社内打ち上げ、忘年会 → 福利厚生費


ただし、取引先を招いた場合はその部分だけ交際費に該当します。






Q5:商品券や金券を配布した場合は?

A: 原則として接待交際費に計上します。


例:取引先に5,000円の商品券を贈った場合 → 交際費


ただし、不特定多数に対するキャンペーンであれば「広告宣伝費」になることもあります。






Q6:社長や役員が趣味で行ったゴルフは経費にできる?

A: 取引先が参加していない場合は経費にできません。完全にプライベート扱いです。


例:役員だけでのゴルフ → 個人的支出

例:取引先と同席し、商談を兼ねた場合 → 接待交際費


趣味と業務を区別できる記録を残すことが必須です。






Q7:セミナー後に提供した軽食やお茶代は?

A: 業務上の会合に付随する軽食は「会議費」にできます。


例:勉強会でのお弁当やお茶菓子 → 会議費


ただし、セミナー後の懇親会や宴席は「接待交際費」となります。



まとめ|正しい理解で安心の経理を

接待交際費は、取引先との関係づくりに欠かせない一方で、税務上は制限のある科目です。正しく計上するためには、以下のポイントを押さえることが重要です。


  • 領収書・記録を必ず残す

  • 1人あたり1万円以下の飲食は「会議費」にできる

  • 法人規模ごとの上限ルールを把握する

  • 会議費・福利厚生費・広告宣伝費と混同しない

  • プライベート利用は絶対に経費化しない


これらを徹底することで、税務調査でも安心でき、節税効果も最大化できます。



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