社会保険料を滞納すると差し押さえられる?支払えないときの対処法も紹介
- FA
- 7月19日
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目次
社会保険料を滞納すると差し押さえられる?支払えないときの対処法も紹介

社会保険料を滞納するとどうなる?
社会保険料の滞納によるペナルティ(延滞金・督促)
社会保険料の納付期限を過ぎると、まず「延滞金」が発生します。延滞金は原則として納期限の翌日から加算され、最大で年14.6%の割合で請求される可能性があります。また、納付がない場合、管轄の年金事務所から督促状が届き、一定の期限内に支払わなければさらに厳しい措置が取られることになります。
滞納を放置すると起きること(財産差し押さえ・銀行口座凍結)
社会保険料の滞納を放置すると、最終的には財産の「差し押さえ」が実行されます。差し押さえの対象には、銀行口座、売掛金、不動産、動産などが含まれ、突然口座が凍結されるケースもあります。このような事態になれば、取引先への支払いや給与の振込もできなくなり、事業継続に大きな支障が生じます。
いつ差し押さえになる?流れと時期の目安
差し押さえが行われるまでの一般的な流れは以下のとおりです。
納付期限を過ぎる
督促状が送付される(1〜2ヶ月程度)
督促期限を過ぎても納付されない
事前通知なしに財産が差し押さえられる
タイミングや地域によって異なりますが、滞納から2〜3ヶ月で差し押さえに至ることもあるため、早急な対応が必要です。
社会保険料が支払えない主な理由とは?
社会保険料は、従業員の給与に応じて負担額が大きくなるため、経営状況や資金繰りに影響を受けやすい項目です。ここでは、支払いが困難になる主な理由を整理します。
資金繰りの悪化
売上の減少や急な支出などにより、手元資金が不足し、優先順位の低い支出とみなされてしまうのが社会保険料です。とくに、売掛金の回収遅れや得意先の倒産などによって資金繰りが悪化すると、納付が後回しになるケースが増えます。
赤字経営・売上不振
長期的に赤字が続く企業や、季節変動によって売上が不安定な業種では、継続的に社会保険料の納付が困難になることがあります。利益が出ていない中でも固定費としての納付義務は発生するため、経営を圧迫しやすいのが実情です。
経理の管理ミス・納付忘れ
本来、納付できるだけの資金があるにもかかわらず、経理の確認不足や人手不足により、納付が漏れてしまうケースもあります。こうした「うっかりミス」でも延滞扱いとなり、延滞金や差し押さえの対象となるため注意が必要です。

差し押さえを回避するための対処法
社会保険料を納付できない場合でも、適切な対処を行えば差し押さえを回避できる可能性があります。以下に、現実的な対応策をご紹介します。
年金事務所への相談・分割納付の申請
滞納が発生しそうな場合やすでに発生している場合は、できるだけ早く年金事務所へ相談しましょう。状況によっては、分割納付(納付計画書の提出)による対応が認められることがあります。分割納付により差し押さえが一時的に猶予されるケースもあるため、放置せず速やかに行動することが大切です。
納付猶予・減免制度の利用
災害や事業主の病気など、やむを得ない事情がある場合は、「納付猶予制度」や「一部減免措置」が適用される可能性もあります。これらは条件がありますが、認められれば一時的な負担軽減につながります。
資金調達による納付(例:ファクタリングなど)
どうしても資金が足りない場合は、早急な資金調達を検討することも重要です。とくに、売掛金を即時資金化できるファクタリングは、融資に比べてスピーディーに資金を確保できる手段として注目されています。社会保険料の納付資金を確保するために、短期の資金調達手段として活用する企業も増えています。
実際に差し押さえられた場合の影響と対応
社会保険料の滞納を放置して差し押さえに至った場合、事業に深刻な影響を及ぼす可能性があります。ここでは、差し押さえの具体的な影響と対応方法について解説します。
差し押さえ対象になる資産(預金・売掛金・不動産など)
差し押さえの対象となる資産は、以下のようなものが挙げられます。
銀行口座の預金残高:事前通知なしで口座が凍結されることも。
売掛金:取引先に債権譲渡が通知され、信頼関係に悪影響を及ぼす可能性があります。
不動産・車両・設備などの資産:事業活動に必要な物でも差し押さえ対象となることがあります。
差し押さえられた資産は、換価処分(売却)され、社会保険料の滞納分に充当されます。
事業継続への影響
差し押さえが実行されると、資金繰りが急激に悪化し、従業員への給与支払いや取引先への支払いが滞るリスクが高まります。また、売掛金の差し押さえが取引先に知られると、信用低下につながり、今後の取引に悪影響を及ぼすこともあります。場合によっては、倒産リスクに直結するケースもあるため、事前の対策が非常に重要です。
差し押さえ後でもできること(和解交渉・分納)
差し押さえが行われた後でも、完全に打つ手がなくなるわけではありません。年金事務所と相談し、以下のような対応が可能です。
分割納付による和解交渉
滞納処分の一時停止申請
資金調達による早期一括納付
特に、誠意ある対応を示すことで、今後の交渉がスムーズになるケースもあります。差し押さえ後は速やかに専門家(税理士・社労士)などに相談することをおすすめします。

滞納を防ぐためにできる予防策
社会保険料の滞納は、一度発生すると延滞金や差し押さえなど、事業継続に重大な影響を及ぼします。未然に防ぐためには、日常的な経営管理と事前準備が不可欠です。
資金繰り表・納付スケジュールの作成
月々の収支を「見える化」することで、資金ショートのリスクを早期に察知できます。社会保険料の納付月には、余裕をもって資金を準備するスケジュールを組んでおくことが基本です。特に従業員数が多い企業は、納付額も大きくなるため、資金繰り表の精度が重要になります。
顧問税理士・社労士によるアドバイスの活用
税理士や社会保険労務士といった専門家に相談することで、社会保険料の正確な計算や納付スケジュールの管理がスムーズになります。また、経営悪化時には分割納付や猶予制度の申請に関するアドバイスも受けられるため、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
納付資金の確保策(補助金・資金繰り支援など)
中小企業や個人事業主には、補助金や資金繰り支援制度が用意されていることがあります。また、急ぎで納付資金が必要な場合は、ファクタリングなどの資金調達手段を活用することで滞納を避けられるケースもあります。公的制度・民間サービスを柔軟に活用し、納付資金を確保しておくことが重要です。

社会保険料の滞納・差し押さえに関するよくある質問
Q1. 社会保険料を1ヶ月でも滞納すると差し押さえられますか?
A. 1ヶ月の滞納で直ちに差し押さえになることはありませんが、延滞金は発生し、数ヶ月以内に督促→差し押さえへと進む可能性があります。
Q2. 分割納付は誰でも申請できますか?
A. 原則として、年金事務所との協議によって分割納付が認められるケースがあります。事前に相談・申請し、納付計画書の提出が必要です。
Q3. 差し押さえは事前に通知されるのですか?
A. 督促状は送付されますが、差し押さえ自体は予告なしに実行されることがあります。特に預金口座や売掛金の差し押さえは突然行われることも多いため注意が必要です。
Q4. 売掛金や取引先口座も差し押さえられるのですか?
A. はい、売掛金債権や特定の口座に対して差し押さえが行われる場合があります。取引先に通知が届くと、信用に影響が出るリスクもあります。
まとめ|社会保険料の滞納は早めの相談と対策が重要
社会保険料の滞納は、延滞金や差し押さえといった重大なリスクを伴い、最悪の場合は事業の継続が困難になるおそれがあります。しかし、早めに年金事務所へ相談したり、分割納付や資金調達を活用することで、差し押さえを回避できる可能性もあります。
特に、経営が厳しい時期こそ放置せず、計画的に対策を講じることが重要です。資金繰りの不安を感じたら、専門家への相談やスピーディーな資金確保手段の活用を検討し、社会保険料の滞納リスクを最小限に抑えましょう。
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